転職ガイドライン
[ 内定・退職・入社準備 ]
「内定承諾後に辞退しても大丈夫」は間違い。違法になるケース

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内定承諾書とは?

そもそも「内定承諾書」とは、書面によって内定を承諾することを確認するものです。つまり、「この会社で働きます」ということを契約する書類になります。これを提出することによって内定が成立したとみなされます。
基本的には、
- この企業に就職します
- 正当な理由以外によって、承諾書に反することはしません。
といった内容になっています。
内定承諾書に法的な効力はあるのか

結論から言うと、内定承諾書に法定な効力はありません。
また、個人には職業選択の自由が認められています。そのため、内定承諾書を提出した後であっても、内定を辞退することは可能です。
ただし、内定承諾後に辞退をした場合、企業に相当な迷惑がかかることは覚えておきましょう。企業は採用をするために、多くの費用と時間を使います。内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまうと企業はもう一度、採用活動をしなくてはなりません。
権利として内定承諾後も内定を辞退することは認められていますが、辞退することは企業に大きな迷惑がかかることは認識しておきましょう。
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「内定承諾後の辞退は可能?」違法にならないケース・違法になるケース

「内定承諾書に法的な効力はあるのか」でも書いたように、基本的には法的な拘束力はありません。そのため、内定を辞退することは労働者の自由です。
しかし、内定を辞退したことによって企業から損害賠償の請求をされたというケースも稀にあります。ここでは、どういった場合に企業から損害賠償を請求されるのかみていきます。
一般的に、内定承諾書にサインすることは「労働契約を締結した」ものと扱われ、内定を辞退することは「労働契約を解約すること」同じ意味を持ちます。労働契約の解約について、民法267条では、労働者はいつでも解約を申し入れることはできるとされており、企業に対して解約の申し入れをしてから2週間で契約が解消されることになっています。そのため、基本的にはいつでも内定を辞退することは可能です。
しかし、実際に企業から内定辞退者に対して選考費用や機会損失などについて損害賠償請求した裁判例があります。この裁判例では、内定者が内定を辞退する事情ができた際、本来ならば会社にその旨を速やかに伝えるべきですが、合理的な理由もなく、入社直前になって内定の辞退を申し出たとのこと。このように、「内定辞退が著しく会社との信頼を損ねるもの」とみなされた場合に限って、損害賠償の責任を負うという例でした。
→内定を辞退する事情ができた場合、速やかに企業に対して内定辞退理由を伝えば、損害賠償を請求される心配はないでしょう。
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まとめ

内定承諾後の内定辞退が違法になるケースはごく稀であるため、内定を辞退する事情ができた際は速やかに辞退の旨を伝えていれば心配する必要はないでしょう。しかし、内定承諾後の内定辞退は企業に大きな迷惑がかかることも覚えておいて下さい。もし、内定を辞退することになった場合、しっかりマナーを守って、誠意を忘れずに対応するように心がけましょう。タイズでは登録者の退職交渉のサービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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